コンビニや飲食店などで働く外国人のビザは?

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コンビニや飲食店では、通常の就労ビザでは、ビザが下りません。

単純労働とみなされる為就労ビザは不許可となります。

ただし、令和1年5月30日より特定活動46号が交付決定しましたので、要件さえ揃えば飲食店や小売店、製造業でもビザ取得が可能となります。

では、よく見かける外国人の方たちはどの様なビザを持っているのでしょう。

大部分が、国内の大学や専門学校、日本語学校に通う留学ビザや、家族滞在ビザの方、日本人の配偶者ビザ、永住者、定住者ビザです。

留学ビザや家族滞在ビザの場合は、そのままでは働くことは出来ないため、資格外活動許可を取得する事が必要となります。 (時間などに制限があり)

日本人の配偶者ビザや定住者、永住者、永住者の配偶者は、そのままでもアルバイト可能です。(制限無し)

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