永住許可申請をする場合身元保証人が必要?
永住許可申請をする場合には、身元保証人が必要となります。
永住ビザ申請の相談で、身元保証人がまだ決まってない方もいらっしゃいます。永住ビザの申請をするには、必ず身元保証人が必要となりますので、探さないといけません。
身元保証人になれる方は、
- 日本人(帰化されている方含む)
- 永住者
となります。
それ以外の方は、身元保証人にはなれません。
誰に、永住申請の身元保証人になってもらう?
就労ビザ~永住許可の場合
通常の就労ビザ~永住許可への申請の方の場合には、勤務先の代表取締役や上司、同僚、友人、恩師などにお願いする方が多いです。
日本人の配偶者~永住許可の場合
日本人の配偶者~永住許可への申請の方の場合には、日本人の配偶者になってもらうのが原則です。
身元保証人の保証内容としては、
- 滞在費
- 帰国費用
- 法令遵守
となってます。
よく、連帯保証人などの保証と誤解する方が多いのですが、
身元保証人は、連帯保証人とは違う
上記を見て分かるように、よくある「連帯保証人」などのようなものとは違います。
基本として経済的な賠償などは含まれてません。特に法的拘束力はないのです。その為、比較的にビザ申請の身元保証人には、勤務先の代表取締役や上司、同僚、友人、恩師などの方がなってもらえます。
この身元保証人は、見つけられない場合には永住申請書自体を提出することが出来ませんし、提出出来たとしても必ず不許可となってしまいます。
また、「身元保証人になります。」などといった業者もいますが、当事務所ではお勧めは致しません。永住審査においては不許可となる可能性が高いです。
キチンと身元保証人になって頂ける方を探すべきです。永住権取得には、身元保証人は必須となります。
永住権の取得は永住申請を日々行なっている永住申請のプロにお任せ下さい。
行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
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永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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