永住許可申請の要件とは?【永住権専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所
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永住許可申請の要件とは?【永住権専門家行政書士事務所】-行政書士南青山アーム法務事務所
就労ビザから永住ビザの方の要件
- 今お持ちのビザの期間は、3年ビザ又は、5年ビザですか?
- 身元保証人はいますか?日本人又は、永住者でお仕事されている方
- 10年以上、日本に住んでますか?
(たまに9年9か月くらいでご相談に来て、申請審査中に10年は過ぎるのだから今すぐ急いで申請したいというご依頼がありますが、10年過ぎてからの申請提出でないと不許可になりますので、準備期間を余裕をもって考えても1か月前辺りから準備期間としてご依頼に来て頂くのがよいと思います。それでも提出できるのは、10年きっかり過ぎてからです。)
- 5年以上日本でお仕事をされていますか? (アルバイトはダメです。就労ビザでのお仕事です。)
- 1回で3ヶ月以上の長期出国はありませんか?
- 1年間の細かい出国日数の合計が150日を超えてませんか? (150日を超えると厳しいです。できれば100日以内がベストです。)
- 国民健康保険や年金、住民税はキチンと支払ってますか?滞納はもちろんですが、期限遅れも気を付けてください。 (永住は、支払い遅れも厳しく審査されます。自動引き落としにしてあるか、会社で社会保険に加入してあると安心です。)
- 年収は300万円以上ありますか? (300万円に満たない場合でも許可になる場合もありますが審査は非常に厳しくなり、提出書類等も増える傾向にあります。まずは、ご相談ください。) ※配偶者やお子様、本国の両親などを扶養に入れている場合は、一人扶養につき、年収に+60万円を加算して考えてください。
- 配偶者様等に資格外活動オーバーはありませんか?
- 過去にオーバーステイした事はありませんか?
日本人(永住者)と結婚している方の場合
- 期間が3年以上のビザですか?
- 3年以上日本に住んでいますか? ※日本で結婚した場合は、結婚してから3年以上日本に在留していれば可能 ※海外で結婚した場合は、結婚後3年経過し、かつ日本に1年以上住んでいれば可能
- 本人又は、配偶者様(日本人)は、仕事をしていますか?
- 配偶者様が身元保証人になれますか?
- 一回で3ヶ月以上の長期出国はありませんか?
- 1年間で細かい出国の合計が多くなりすぎてませんか?(150日以内、100日以内だと尚良い)
- 年金を払っていますか(配偶者様が支払っていればOK)また、健康保険の滞納もないですか
- 年収は300万以上ありますか (本人が働いていない場合には、配偶者の年収でお考えください。)
- 日本人と結婚している方は在留特別許可でも永住可能です (帰化は10年経過する必要があります。)
高度専門職から永住ビザ申請
上記要件を確認したら
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上記は、基本的おおまかな要件となります。
上記に満たしていない部分があるからと言って全てが不許可というわけではありません、内容によっては総合判断によって可能な内容もありますので、迷ったらご連絡ください。
上記を確認後、専門の申請取次行政書士に相談することをお勧めします。
永住許可申請書は、就労ビザとは性質が違い要件判断も煩雑で最低限の必要書類以外は国や個々人で違います。そのため、専門の行政書士に依頼するほうがよいでしょう。
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