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中国籍の方で日本人の配偶者ビザから永住許可申請への相談【永住ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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中国籍の方で日本人と国際結婚をして「日本人の配偶者ビザ」を取得しているお客様からの永住許可申請のご相談でした。

今回の方は、日本人配偶者側の年収要件も十分である事、その他の細かい永住要件もクリアしている為、永住許可可能性ありと判断し、永住許可申請取次業務の受任をする事になりました。

日本人の配偶者ビザの方が、永住許可申請する場合

日本人の配偶者の方が永住権の許可申請をする場合には、通常の外国人(就労ビザの方)に比べて要件緩和がされています。

その為、永住権の申請をする為の要件を早い段階でクリア出来るメリットがあります。

しかし、要件は優しくなる反面、書類作成や必要書類、立証書類などは増える傾向にありますので簡単にはなりません。

日本人の配偶者が永住権申請する場合の要件緩和って?

通常の外国人の方々は、就労ビザなどで来日している方々を指します。この場合に永住権申請をするには、引き続き10年間以上日本に住んでいる必要があります。

※高度専門職ビザや、就労ビザであっても高度人材ポイント計算で70点以上の方は別要件となります。

引き続きなので、3ヶ月以上の長期出国している場合はその時点でリセット扱いとなり数え直しとなります。これは結構大変ですよね。

日本人の配偶者の方は10年でなくても永住権の申請が可能

この点、日本人の配偶者ビザの方や、就労ビザであっても身分が日本人の配偶者の方は結婚3年以上であって1年以上日本に住んでいる事、そして3年以上の期間の在留カードを取得していれば永住申請出来る可能性があるのです。

もちろん、その他の要件はキチンと備えている必要がありますが、この居住要件が大幅に緩和される事は非常に大きなメリットとなります。

年収や年金などについて

日本人の配偶者ビザの方が永住申請する場合には、お二人の内仕事をしている側の年収や、年金や健康保険、税金の支払いがとても重要となる事が多いですね。

夫婦で働いている場合には、お二人の収入で年収要件をみる事が出来るメリットがある反面、ご夫婦共に働いている場合には、どちらかが年金や健康保険、税金の支払い未納や支払い遅れがある事によって、申請者が永住不許可となってしまう可能性が出てくるというデメリットもあります。

ご夫婦の世帯全体で見るという事ですね。

働いているのが片方の場合(配偶者を扶養に入れている)であれば、その働いている方の年収や年金等、税金の支払い遅れが無いかなどが重要であるという事です。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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