永住権の申請は交通違反がある場合に影響はある?【永住ビザ申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所
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違法行為や風紀を乱す行為
永住審査の中で、審査される内容の一つとして、日本国の法令に違反して懲役・禁固・罰金に課された事が無いこと。日常生活、社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していない事です。
軽微な違反なら大丈夫?
犯罪にあたる様な内容であれば、結構審査に影響すると考えるべきです。軽微な違反(軽微な交通違反など)であれば大丈夫ですが、あまり回数が多いと厳しくなりますので気を付けましょう。明確な基準があるわけではありませんが、軽微な交通違反程度であれば4、5回程度であれば大丈夫と考えられます。10回以上は流石にかなり厳しくなります。では、この軽微な違反ですが、懲役や罰金刑が科される様な思い刑事罰(いわゆる赤切符と呼ばれているもののこと)は軽微ではなくなります。その場合には5年経過する必要が出てきますので注意が必要です。
しかし、反則金としての行政刑罰(いわゆる青切符)であれば、回数が多すぎなければ、現行法上は心配する必要はないでしょう。
交通違反の状況がわからない場合は?
自分がどの程度の違反をしているか分からない場合には、警察署に行き、運転記録証明書を取得すれば直近5年間の記録がわかりますので確認するといいでしょう。
重い違反や犯罪はどうなるの?
飲酒運転や無免許運転などの重い違反の場合は、1回でもダメです。5年の期間を待って申請することをお勧め致します。(懲役・禁固・罰金・拘留・科料の場合となります)
懲役・禁固・罰金・拘留・科料の場合とは?
- 懲役・禁固の場合は、出所後10年経過後となります。
- 執行猶予がついている場合は、猶予期間満了後5年の経過後
- 罰金・拘留・科料の場合は、罰金の支払い後5年経過後
となります。
罰金となる例は、無免許運転や飲酒運転、危険運転致死などです。運転される方はご注意下さい。
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