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台湾人の方が永住ビザ永住権を取得するメリット【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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台湾人の方が永住ビザ永住権を取得するメリット【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

日本に長年正規の在留資格を持って在留している台湾人の方は、いずれは永住権を取得したいという方が多いですね。最終目標にしている方も多いものです。勿論、永住では無く帰化を希望している方も多いです。

毎日の様に皆さんとお話ししていると、永住か帰化のどちらかを大抵は考えていらっしゃる様ですね。

では、皆さん何故、永住権を取得したいのでしょうか?

永住権を取得することによって、台湾人の方にどのようなメリットがあるのでしょうか?

  1. 国籍は、そのままで日本での安定した在留資格を得られる。
  2. 在留資格の更新手続きが不要になり安定して日本に在留することが出来る。
  3. 仕事などの活動内容に制限がなくなる為、法律に反しない限りではあるが日本人と同じようにどのような職業もすることができる。
  4. 銀行の融資や住宅ローンやを受けやすくなる。(永住者という安定した在留資格の立場である為、社会的信用度が増す)
  5. 仕事をやめたり、離婚をしても在留資格がなくならない。

など、様々なメリットがありますね。

上記、見てもらうとわかる様に様々なメリットがあります。人によって上記のどのメリットを特に重要と考えているのかは様々ですが、全体的にみなさんメリットとなる内容ですよね。逆にデメリットは見当たりません。特に2.3.4にメリットを感じている方が多様ですね。

では、どの様な条件で永住する事が出来る様になるのでしょうか?

台湾人の方が永住する場合に必要な条件(要件)

就労ビザで在留している台湾人の方の場合

日本人と結婚しているたの方の場合

台湾人の方で高度専門職ビザ又は、高度人材ポイント計算で点数が70点又は、80点以上ある方

上記に当てはまったら、まずは、相談しよう

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行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

許可保障(不許可時全額返金保障)制度とは

 永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

永住・帰化・配偶者ビザ・就労ビザの取得をお考えの外国人の方や外国人の雇用をお考えの企業の代表者又は、ご担当者様は、無料相談を行っておりますので、今すぐ問い合わせフォームよりご連絡ください

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