ミャンマー人の方が永住申請する場合の永住ビザの条件【永住権専門家行政書士】-行政書士南青山アーム法務事務所
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今日は、行政書士の森元です。当事務所では外国人の在留資格申請取次業務を主要業務として展開しておりますが、その中でも永住ビザのご依頼が非常に多い事務所です。
そして、ミャンマー人の方からも毎日の様に永住ビザについてのお問い合わせを頂きますが、その中で一番多い問い合わせとして「私は永住ビザをとれるでしょうか?」という質問です。
皆さん、自分が永住ビザを取れるのかどうかを知りたいと言う事なのですが、永住ビザを取得可能かどうかは、永住ビザの条件をクリアしているかどうか、とい点が非常に重要となります。
そして、問い合わせを頂く方達は皆、永住ビザの条件をクリアしていて、永住ビザの取得が可能なのであれば、すぐに申請をしたいと言う方が多いですね。また、条件がクリア出来ず、永住が無理な場合でも、どうすれば永住できる様になるのか知りたいのではないでしょうか?
永住ビザを取得出来るかどうかは、永住ビザの条件を理解する必要があります。そして、今すぐではなくても、永住申請をする時迄に気をつけておかなければ条件をクリア出来ない点もあります。
ミャンマー人の方の永住ビザ条件を説明していきたいと思います。
ここでは、通常の就労ビザの場合から永住ビザを取得する場合の条件を説明致します。
※条件が緩和される日本人配偶者等の場合はコチラから
まずは、永住ビザの条件として重要な日本での居住期間です。(ミャンマー人の永住)
原則として、ミャンマー人の方が永住申請する場合に、日本に来てから10年以上住んでいる必要があるのですが、この10年というのは引き続きである必要があります。
※日本人配偶者や定住者、高度人材ポイントなど10年の条件が緩和される方もいます。
永住ビザの居住条件とは、申請の時にキッカリ10年?
この10年というのは、申請する時に10年である必要があります。
よく、問い合わせで多いのが、「今、日本に住んで9年8か月なので今提出してしまえば、永住審査は長いので審査中に10年になるので申請できますよね?」という問い合わせが多いのですが、出来ません。申請書類を提出する時に10年を超えてないとなりません。
永住ビザの条件としては、出国日数にも気を付ける必要があります。
そして、注意が必要なのが、出国日数です。1年で180日以上出国していると引き続きと判断されません。リセットの扱いとなってしまいます。ミャンマー(母国)への帰国、旅行、出張でも同様です。150日以上にならない用にする事をお勧めしますし、出来れば100日以内にした方がいいでしょう。
また、年間で大丈夫であっても、1回の出国が3か月以上となる場合もリセット扱いとなりますので母国であるミャンマーへの帰国や出張なども注意が必要です。
永住ビザの条件としての、職歴とは?
そして、10年の在留期間の中で5年以上働いている事も必要です。アルバイトではダメですよ。正規の在留資格で社員として働いている必要があります。(派遣社員も大丈夫です。)
転職は、永住ビザ申請の条件として大丈夫?
転職していても大丈夫かという質問も多いのですが、大丈夫です。前の会社での経歴と今の会社の経歴を合計すれば大丈夫です。
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行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?
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永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。
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