サイトアイコン 永住/帰化/就労/配偶者

短期滞在の延長(新型コロナウィルスの影響で帰国が困難な方)【ビザの更新】-行政書士南青山アーム法務事務所

短期滞在の延長(新型コロナウィルスの影響で帰国が困難な方)【ビザの更新】-行政書士南青山アーム法務事務所

運営事務所:行政書士南青山アーム法務事務所/ 事前相談なら休日も遅い時間も対応可・お気軽にお問い合わせください。03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ 土・日・祝日OK ]

無料相談のご予約はコチラから 事前相談なら休日も遅い時間も対応可

入国管理局申請取次 行政書士の森元です。

新型コロナウィルス、なんか、最初の頃はここまでになるとは想像もつかなかったですね。ニュースを見ていても、この状況がまだ当分続きそうな感じで報道されています。先が見えないというのはとても辛いものです。

日本に来ている短期滞在で来日している外国人の方も帰りの便のチケットを取りたくても取れなかったり、取れていたチケットがキャンセルになってしまって帰れない等で困っている方が非常に多いようです。

短期滞在の延長(新型コロナウィルスの影響で帰国が困難な方)【ビザの更新】-行政書士南青山アーム法務事務所

短期滞在の延長許可(新型コロナウィルスの影響で帰国できない方の延長更新申請

昨日、新型コロナウィルスの影響による短期滞在の延長申請に申請取次に行ってきました。即日許可となり、90日の延長許可となりました。当事務所では事前にヒアリングをした上でキチンと立証が出来る案件については受任し、当事務所で申請をした全てが許可となっています。

新型コロナウィルスで帰国できない方の短期滞在延長申請の相談が多数寄せられています。

今回の件で多数の相談が当事務所に寄せられており、短期滞在の延長が可能な方の申請をしています。立証証明を細かく提出、証明する必要があり理由書や説明は重要となります。

今回の短期滞在延長は特別な事由

原則として、短期滞在ビザの延長は余程の事が無いと許可となりませんが、今回は余程の事に該当する事になるようです。ただし、帰れない事の立証を細かくしなければならず、立証証明、理由説明が不十分の場合には許可にはなりません。また、帰りの便はあるけど、2週間の隔離がイヤだとか、コロナが怖くて帰りたくないなどの理由では、現時点では許可とは出来ない運用のようです。あくまでも、帰りの便がどうしても取れない事の理由でしか延長申請自体が出来ず受理すらもしてもらえません。
これから、当事務所で受任していました短期滞在の延長が許可となった方の「90日延長の指定書付きパスポート」をお客様にお渡しに行きます。‬
コロナウィルスの影響により期限が迫っているのに帰りの便が取れない方で短期滞在ビザの延長を考えてる方、お困りの方はご相談下さい。

短期滞在の延長(新型コロナウィルスの影響で帰国が困難な方)【ビザの更新】-行政書士南青山アーム法務事務所

短期滞在で来日されている方で、新型コロナの影響で帰国が困難となっている方はご相談ください。

運営事務所:行政書士南青山アーム法務事務所/ 事前相談なら休日も遅い時間も対応可・お気軽にお問い合わせください。03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ 土・日・祝日OK ]

無料相談のご予約はコチラから 事前相談なら休日も遅い時間も対応可

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。
モバイルバージョンを終了