医療滞在ビザ(特定活動ビザ)
医療滞在ビザの範囲
90日以内(短期滞在ビザ)の場合
- 医療機関における治療行為
- 人間ドック
- 健康診断
- 温泉湯治などの療養
※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
90日以上となる(特定活動ビザ(在留資格))の場合
・医療機関における治療行為での入院を前提としています。
その為、人間ドックや健康診断等の場合は不可となります。※原則6ヵ月ビザ、治療内容によっては1年ビザ
更新等は、その都度審査が必要となります。
医療ビザの滞在期間
90日以内,原則6か月又は状況により1年となります。病態等により決定されます。
90日以内であれば、在外大使館にて短期滞在と同様の手続きでビザを受ければよく(短期滞在ビザ)
90日を超える場合には日本の入国管理局での在留資格が必要となります。(特定活動ビザ)※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。(この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。)
同伴者がビザを取得できるのか
身の回りの世話などが必要な場合には、同伴者の在留ビザも取得出来ます。
身元保証機関の身元保証書が必要となります。
日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は、登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)ののいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼する必要があり、身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手する必要が有ります。数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合には、治療予定表が必要となります。※ただし、数次ビザは一回が90日以内である必要が有ります。
短期滞在ビザ
90日以内で最大2回更新
特定活動ビザ
原則は6ヵ月となります。又は病状等により1年の在留資格を取得
その後、病状により更新申請するかどうかという事になります。
滞在中に必要な費用、医療費
他には、滞在に必要な一切の費用を支弁できる事の証明とあるので、預金残高や、医療費の前払いなどで証明する必要もありそうです。
滞在期間中に、日本で仕事をする事は出来ません。
日本で受診や治療が予定されている事を証明
①医療機関による受診予定証明書
②身元保証機関による身元保証書
この2つの書類を添付する必要があります。
身元保証機関
身元保証機関(登録医療コーディネーターリスト)https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay2.html
身元保証機関(登録旅行会社リスト)https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay2.html
上記の身元保証機関による身元保証が必要となります。
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