日本人の配偶者として帰化申請

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日本人の配偶者は、帰化要件が緩和(簡易帰化)

日本人の配偶者が帰化申請する場合は、住居要件が緩和されますので5年の期間を待たなくても申請出来ます。このように住居要件が緩和されますが、申請手続き自体は簡単にはなりません。むしろ日本人配偶者側の書類も集めて書類作成もしないといけない為、通常の帰化申請書類よりも多くなります。

日本人の配偶者の帰化住居要件の緩和

  • 3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住んでいる場合で日本人と結婚した場合(この場合は結婚してすぐOK)
  • 海外で結婚して3年の場合は、1年以上日本に現在も引き続き在留の方

日本人と結婚していればよく、必ずしも日本人の配偶者ビザを取得してないといけないわけではありません。就労ビザでも大丈夫です。結婚はしたけど就労ビザのままという方もたまにいらっしゃいますが日本人の配偶者ビザに変更しなくても、結婚の実態をもって考えますので大丈夫です。

帰化の要件は緩和されたとしても、書類の量は少なくなりません。

このような要件の緩和される案件の場合は、帰化する為の条件は優しくなる一方で、日本人配偶者側の証明や疎明資料を作成して申請理由書も作成する必要が出る為、書類の量は増える傾向にあります。

まず、上記の要件が備わってましたら、専門の行政書士に相談することをお勧め致します。

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帰化申請について詳しく

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帰化要件に当てはまる場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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