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日本人の配偶者等ビザの申請には同居が必要なのか

同居しないと日本人の配偶者ビザは取得できないの?

新規申請の際はもちろんのこと、更新の際も同居が重要となります。同居していない場合には、詳細な説明を入国管理局へ文書でする必要があります。

呼び寄せの場合は、同居予定

もちろん、これから外国から呼び寄せる場合には、外国人配偶者はまだ海外にいますのて、あくまでも同居予定となります。しかし、更新の際には同居しているのかを確認されます。同居の事実が無いと更新不許可となります。

週末婚でも大丈夫?

週末婚などは結構厳しく、不許可になりやすいです。より詳細な説明と立証が必要となります。

仕事の単身赴任の場合

また、お仕事で単身赴任の場合もあるかと思います。その様な場合でも、説明が重要となり立証も必要となります。配偶者のみでの単身で赴任しなければならない理由の詳細説明が必要です。入管は何故、一緒にいかなかったのか?と考えます。

同居が普通と入管は考えている

結婚生活には、色々な形がありますしさまざまな事情もあるとは思います。しかし、入国管理局は、夫婦で同居するのは当然と考えています。そして、同居していない場合に偽装結婚が多い事も統計上の事実としてある為でもあります。

各国での婚姻手続き

説明と立証が非常に重要となります

その為にも、きちんと説明及び立証して入国管理局に真実の結婚である事を納得させる必要があるのです。

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配偶者ビザが不許可にならない為には?

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日本人の配偶者ビザを行政書士アーム法務事務所に依頼するメリット

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国際結婚手続き(婚姻手続き)

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