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国際結婚手続

国際結婚手続は難しいの?

ビザ取得の前に、先ずは婚姻手続きをする必要が有ります。

外国人等日本人が結婚して日本に住むには、まず双方の国で婚姻手続きをしないといけません。相手外国人の国での婚姻手続をして、日本での婚姻手続きもする必要があります。どちらか一方のみしかしていないと片方の国では未婚となってしまうのです。

双方の国で婚姻手続きが済んでいないとビザは取得出来ません。

婚姻手続きの後に日本人の配偶者等ビザを取得するのですが、ビザ取得には、双方の国での婚姻手続きが済んでいる必要があります。

では、どちらの国から手続きをするべきなのか?

①日本に既に2人とも住んでいるのであれば、日本での手続きを先にするのが通常だと思います。

②また、日本人は日本に住んでいる状態で、外国人配偶者側が外国に住んでいる場合であれば、日本人が外国に行って外国での手続きを先にすることが通常です。

①の先に日本で婚姻手続きをする場合でも、婚姻手続きをする為には、外国の婚姻要件具備証明書などが必要となります。基本的には、在日大使館、領事館で取得できます。それに、翻訳文を付けて翻訳者の署名をしたものになります。

この様に見てみると、日本人が結婚した際の婚姻手続きと比べて外国人と日本人の婚姻手続きは、とても大変で内容も煩雑ですよね。

各国での婚姻手続き

日本に住むには、在留資格(ビザ)が必要

しかも、その後、更に複雑で大変な日本人の配偶者ビザの取得を入国管理局でしないと日本で一緒に住む事は出来ません。

婚姻手続きはキチンと手続きすれば出来ますし、不許可という事はありません。しかし、在留資格(ビザ)に関しては、不許可の可能性がつきまといます。

今まで見ていますと、婚姻手続きは何とか頑張って自分達で在日大使館と市区町村役場に確認しながら頑張って進めて、入国管理局でのビザ申請を行政書士に依頼する方が多い様です。

婚姻手続きを済ませても日本に一緒に住む事は出来ません。入国管理局で在留資格(日本人の配偶者等ビザ)を取得する必要が有ります。

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