サイトアイコン 永住/帰化/就労/配偶者

結婚手続きと配偶者ビザ申請

日本人の配偶者等ビザ

外国人配偶者と日本で暮らすにはビザが必要

国際結婚をされた方は、双方の国で婚姻手続きをする必要が有ります。その上で日本でお二人で暮らす場合は、配偶者ビザの取得何必要となります。

結婚手続きとは全くの別物

みなさんの中では、結婚手続きが済んだので配偶者ビザも貰えると勘違いしている方も少なくないかと思います。実際、当事務所にいらっしゃる方の中でもそう思ってる方がいらっしゃいます。しかし、結婚手続きとビザは、全くの別物であり、結婚したにも関わらずに配偶者ビザが降りずに一緒に暮らせない方がいらっしゃいます。

結婚手続き後にビザ申請が必要

順番として結婚手続きをしたのちにビザ申請となるのですが、日本人の配偶者等ビザを取得しないと一緒に日本で暮らす事は出来ません。

各国での婚姻手続き

日本人の配偶者等ビザは、難易度の高い申請です。

ビザ申請(特に配偶者ビザ)は、理由書や説明書類も多く詳細に記さなければならないだけでなく、立証書類も膨大となり内容もとても煩雑で一般の方が申請するのはとても難しいものです。更に、周りに詳しい方もいない為に自分で調べていくにはとても大変なものです。

何度も入管に足を運ぶのは大変

やっと作成して入管に持っていっても、1日仕事を休んで何時間も待たされた挙句に書類として不完全と言われて、また作成のやり直しとなります。そして、やっと受理されたとしても、不許可の可能性があります。これでは大変ですよね。

配偶者ビザの取得と結婚式

入管申請取次行政書士に依頼すれば大丈夫

専門の申請取次行政書士に依頼すればお客様は原則として入管に行く必要は有りません。申請書類の作成や理由書の作成だけでなく、申請書の入管への提出や入管の質問や追加提出書類の対応、在留カードの受け取りまで全て対応致します。

国際結婚をして、配偶者ビザの取得をし日本で暮らす予定の方で以下お悩みの方はご相談ください。

上記の様な方は今すぐに、ご相談下さい。

行政書士アーム法務事務所は、配偶者ビザをお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。

日本人の配偶者ビザの取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。

日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

無料相談フォーム

お電話での問い合わせも受け付けております

TEL : 08068517668

配偶者ビザが不許可にならない為には?

配偶者ビザの取得と結婚式

日本人の配偶者ビザを行政書士アーム法務事務所に依頼するメリット

日本人の配偶者等ビザで専門家のサポートを受けた方が良いケース

年齢差が大きあ場合の日本人の配偶者ビザは取得の難易度が高い

国際結婚手続き(婚姻手続き)

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。
モバイルバージョンを終了