永住申請の添付書類が増えました
※2019年7月1日からの変更で、7月にも一度記載しましたが、更に詳しく説明致します。
課税・納税証明書
課税・納税証明書関係の書類が、5年間分に増えましまた。(住民税の納税証明書)※市区町村役場で取得します。
国税についての納付状況を証明する書類となります。(新しい書類)
そして、新しい添付書類として納税証明書(その3)も新しく取得する必要があります。(国税の納税証明書その3)※税務署で取得します。
公的年金や公的医療保険の納付状況を確認
更に、年金や医療保険料の支払いも2年間分確認する事となっています。(年金定期便や年金ネット)
各月の年金記録
ねんきん定期便については、ハガキタイプは不可です。封書タイプのものを添付する事になります。ない場合は再発行又は、年金ネットに登録して「各月の年金記録」画面を2年分プリントアウトします。再発行は時間が非常にかかりますので年金ネットに登録する方が早いと思います。
永住は、特に年金や税金、保険について以前以上に厳し使っております。
上記の通り年金や税金について非常に厳しく見ている事がわかります。そして、実務として見ていても年金や税金について厳しく見ている事は感じられます。永住は当然不許可要件となるので未納の無いように、更に支払い遅れも無いように自動引き落としにしておく必要がありますし、税金を安くする為だけの理由で本国家族を不当に扶養に入れていると不許可要件となります。こちらについても、送金記録等で確認しています。送金していても送金額が少ないと同様に不許可となります。
永住を将来考えている場合は、今から気をつけましょう。
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万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
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永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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永住ビザについて
永住ビザの要件
永住許可までの流れ
永住ビザのメリット
就労ビザから永住ビザへの申請
日本人の配偶者の方がする永住ビザ
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