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永住申請の必要書類の取得場所はどこ?

永住申請に必要となる書類のはどこで取得するの?

区役所や市役所、税務署、年金事務所等で取得する書類

法務局で所得することとなる書類

場合によっては、本国書類が必要となる場合もあります。

永住の場合は、原本でなくても大丈夫なので以前取得した物のコピーで大丈夫です。外国書類の場合は作成期限も原則としてありません。※本国書類は状況により必要な方と不要な場合があります。

中国人の場合

中国にある「公証処」にて発行してもらいます。

韓国人の場合

日本にある韓国大使館・領事館にて取得が出来ます。

行政書士アーム法務事務所では「不許可時全額返金保障制度」を採用しております。安心してご依頼いただけます。

万が一の不許可時全額返金保障制度とは

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

行政書士アーム法務事務所は、永住をお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。

永住権取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。

永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

永住許可までの流れ

永住ビザについて

永住ビザの要件

永住ビザのメリット

就労ビザから永住ビザへの申請

日本人の配偶者の方がする永住ビザ

永住者の配偶者の方がする永住ビザ

高度専門職から永住ビザ申請

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