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高度人材80ポイントから永住権の許可@永住申請【永住申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

就労ビザ

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高度人材ポイント計算で永住権の許可@永住申請

高度人材80ポイント以上の場合、最短1年の引き続きの在住で永住権を取得する事が可能となります。

通常の就労ビザの外国人の場合、引き続き10年以上の在住が条件となりますが、高度人材80ポイント以上の場合は大幅に要件緩和されて最短1年で永住権の申請が可能となります。ちなみに、70点以上80点未満の場合は3年の引き続きの在住で永住ビザ申請可能となります。

この様に、早い段階で永住権を取得出来る為とてもメリットが高いものです。

ただし、申請書類や立証書類は逆に増える傾向にあるのも特徴です。また、他の要件については通常の場合とと同様にクリアしている必要があります。

永住の要件緩和となる高度人材ポイント制って何?

制度の概要

高度外国人の人材の受け入れを促進する為に、高度外国人材に対してポイント制を活用した優遇措置を与える制度を平成24年5月7日より導入しており、この優遇措置により高度外国人材を我が国に受け入れる事の促進を図る事を目的としています。

高度人材が行う3つの活動類型とは?

  1. 高度専門職1号(イ)※高度学術研究活動
  2. 高度専門職1号(ロ)※高度専門・技術活動
  3. 高度専門職1号(ハ)※高度経営・管理活動
永住権の要件緩和となる為には、高度専門職ビザ取得が必要か?

永住権を申請したい場合には、コチラの高度人材ポイント計算上で80点以上又は、70点以上80点未満であればよく、必ずしも高度専門職ビザを取得しておかなければならないわけではありません。

その為、現在時点で通常の就労ビザの方でも上記の計算上のポイントが達していれば永住申請の居住要件等の緩和条件で申請可能という事になります。

気になる方は、一度自身のポイントを計算してみては?

高度人材ポイント計算書式

高度人材ポイント計算の詳細

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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