ミャンマー人の高度人材ビザの方が永住権取得【永住ビザ申請】-行政書士南青山アーム法務事務所
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ミャンマー人で高度人材ビザの外国人が永住権取得する場合
ミャンマー人の方で高度専門ビザを取得している場合、又は、高度人材ポイント計算で一定の点数に達している方が永住権を取得する場合には、永住要件が緩和されます。
高度人材ビザを持っているミャンマー人の方は、最短での永住権取得が可能?
永住権を1年又は3年で取得出来る最短の場合として、高度人材専門職があります。ミャンマー人の方で高度専門職ビザを取得している場合には、点数にもよりますが、3年又は、最短では1年で永住権を取得する事が可能となります。
日本版の高度人材グリーンカード
この制度は、2017年の法務省令の改正により日本版の高度人材グリーンカードが始まった事によります。
要件は緩やかになりますが、書類作成は楽にならない。
ミャンマー人の方で高度人材ビザから永住権を許可される為の要件は、最短では1年で永住申請出来るなど要件が緩やかとなりますので永住権を取得しやすくなりますが、書類作成は簡単にはなりません。むしろ通常の就労からの永住申請とは違い集めるべき立証書類ば増える傾向にありますし、作成すべき書類も多くなりますので、申請書類作成は大変になる事が多いです。
ミャンマー人の方が、高度人材ビザから永住変更する場合の要件
通常の就労ビザとも重複は致しますが、要件をまとめます。
素行要件
素行が善良である事
- 日本国の法令に違反し、懲役や韓国、罰金などに処せられてない事や、違法行為ヲ繰り返し行っていたない事
独立生計要件
- 年収300万円
- 扶養家族がある場合は、1人あたり70万円プラスで年収を考える
※高度専門職の場合に気をつけるべきなのは、転職のたびに在留ビザの変更申請をしなければならない為、永住権を取得が決まるまでは、忘れずに申請しましょう。更新に関しても同様です。また、転職後直ぐの申請ではなく1年位経過後の申請をお勧め致します。
国益適合要件
その者何永住する事により、日本の利益に合すると認められる事。
- 高度人材70点以上です1年間継続して日本に在留している。
- 高度人材80点以上です1年間継続して日本に在留している。
ミャンマー人の方で高度専門職ポイント計算によって上記要件を満たしているだけでももOK?
上記の意味は、高度人材ビザを取得している者は当然ですが、そうでない者も含みます。(通常の就労ビザであるが、計算をしてみると1年前から80点または3年前から70点になる者を含む)
その為、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)であるが、自身でポイント計算した場合に要件を満たしていれば、高度人材外国人として1年又は、3年で永住申請出来る場合があります。一度ご自身で計算してみるのも良いでしょう。
一年以上前から、ポイント計算上80点以上の場合には、永住申請出来ます。
また、三年以上前から、70点以上の場合も永住申請する事ができます。
住居要件は、緩和されていますが、納税義務などやその他要件をクリアしている必要はあります。
特に納税義務や年金、健康保険は未納は当然ダメですが、支払い遅れも無いようにしましょう。帰化であれば後から支払う事でなんとかなる事も有りますが、永住は支払い遅れにも厳しいです。永住を考えている方白、必ず自動振り込みにして遅れの無いように支払っておきましょう。(とても、重要です。)
身元保証人や、その他要件に関しては就労ビザと同様となります
ミャンマー人の高度人材ビザの方が永住権取得【永住ビザ申請】-行政書士南青山アーム法務事務所
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所は、永住をお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
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永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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