帰化に必要な韓国戸籍取得

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帰化に必要な韓国の本国書類(戸籍)の種類

韓国の本国書類には、いくつかの種類があります。そして、2008年に戸籍法の廃止があった事もあり、帰化申請をする場合には、「家族関係登録簿」に記載されている書類以外に「除籍」についても取得する必要があります。

家族関係登録簿

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書

家族関係証明書には、父母・配偶者・子の情報が記載されています。他は、原則として本人の記載のみとなります。※本人についてのそれぞれの内容についてのみ記載されているという事です。

登録基準値をもとに作られていますので、これら書類を取得するには登録基準値(本籍)を知っている必要があります。登録基準値(本籍)が分からないと取得が出来ない為、この様な場合は登録基準値(本籍)を調べる事からする必要があります。

除籍

こちらは、2008年に戸籍法が廃止される前の戸籍の事です。現在では、「家族関係登録簿」となり、戸籍が廃止されたので以前の戸籍は除籍という扱いになっています。

登録基準値(本籍)と戸主を基準としています。

結婚や分家などにより、戸籍から出てしまっている場合には、除籍の枚数が10枚以上となる事も多いです。

除籍が無い方としては、戸籍法の廃止後(2008年)以降に生まれている場合には除籍簿には記載されません。

帰化の提出として必要な本国書類は、本人はもちろん、家族構成や状況、経歴によってたくさんの書類を集める必要があり、翻訳文も全て付ける必要があります。

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