日本人の配偶者ビザのメリットって?他のビザとは違うの?【国際結婚】-行政書士南青山アーム法務事務所

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国際結婚ビザ(日本人の配偶者ビザ)は.他の就労ビザや留学ビザなどと比べて大きなメリットがあります。その為、取得したい外国人の方が多いのが現実です。

日本人の配偶者ビザのメリットとは何?

  • 就労制限が無い(どの様な職業につく事も出来る)
  • 住居要件の緩和(早い時期に永住権許可申請や帰化申請(日本国籍取得)の申請が可能となる。)

❶は、通常の在留資格(就労ビザや留学ビザ)の場合と違って「日本人の配偶者ビザ」は、就労制限が有りません。違法で無ければ原則としてどのような仕事も出来ますし、起業する事も出来ます。

通常の就労ビザ等の場合は?

就労ビザの場合は、ビザで取得した職種に限定(大学や専門学校の学位や専攻に左右される)してしか就労が出来ませんし、留学ビザの場合は、資格外活動許可を受けても就労時間に制限がありますのでアルバイトしか出来ず、働ける時間も限られています。そして、どちらも風営法に関する事は一切出来ません。※この風営法にはパチンコ店員等も含まれます。

また、起業する場合には、経営・管理ビザを取得する必要があり、原則500万円以上の出資が必要などのとても高いハードルがあります。

永住申請したい場合、通常の就労ビザの場合には、引き続き10年住んでいないとなりませんし、帰化なら5年日本に住んでないと申請する事自体が出来ません。

とても長いですよね。

日本人の配偶者ビザの方は、この要件が大幅に緩和されます。

日本人の配偶者ビザの場合は?

日本人の配偶者ビザは、この就労制限が全く有りませんので、風営法に関する仕事もできますし、起業も可能です。

そして

永住ビザを申請したい場合でも

  • 日本で結婚して3年居住
  • 海外で結婚して3年、その後、日本に来日してひき住んで1年

で申請可能となります

このメリットは、非常に大きなものです。

勿論、デメリットも有ります。離婚となると、ビザが切れてしまう事です。

帰国が前提となりますが、ビザの変更などを検討する必要が出てきます。

日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。行政書士南青山アーム法務事務所では、年間申請相談件数600件の実績と経験により、皆様のビザ取得のサポートを致します。配偶者ビザで困っている。取得出来るのか不安。必要書類がわからないなどありましたらご相談下さい。配偶者ビザ取得のプロにお任せください。

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