サイトアイコン 永住/帰化/就労/配偶者

国際結婚をして配偶者ビザを取得する為にはどの程度の収入が必要か

日本人ので配偶者ビザを取得する為には、日本人側に安定した収入が必要です。

前回、国際結婚ビザ(日本人の配偶者ビザ)は、偽装結婚かもしれないというスタンスで入国管理局は審査するとお話ししました。では、それだけで許可になるのでしょうか?

実は、入国管理局は、日本人配偶者側の収入についても見ています。理由として、扶養が増えるわけですから金銭的な部分として今後も安定して生活していけるのか?という事です。この点に関しても証明する必要があります。しかも、金額が決まっている訳では有りません。家賃が掛かればその分支出がかかります。当面の生活をどのようにして安定させられるかが問題となります。その為、課税証明書や納税証明書の提出は必須となります。必ず提出する書類となりますので、用意する必要があります。

日本人の配偶者ビザの必要書類はこちら

では、収入が低かったらビザは取得できないのか?

収入が低い場合には、他の面から生活の安定を証明していきます。

などを、総合的に判断していき、生活の安定を立証していく必要があります。収入が低い場合でも、生活が安定している事を証明していければ大丈夫です。

行政書士アーム法務事務所は、申請取次相談件数年間600件・配偶者ビザの申請実績・経験の豊富なプロです。実績と経験に自信があるからこその万が一の不許可時全額返金保障制度あり。安心してご相談下さい。

日本人の配偶者ビザの取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。

日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

無料相談予約メールフォームはコチラをクリック

配偶者ビザの取得と結婚式

日本人の配偶者ビザを行政書士アーム法務事務所に依頼するメリット

日本人の配偶者等ビザで専門家のサポートを受けた方が良いケース

国際結婚手続き(婚姻手続き)

事前相談なら土日祝日や遅い時間も対応可/無料相談のご予約はコチラ

配偶者ビザが不許可にならない為には?

日本人の配偶者ビザに同居が必要か?

日本人の配偶者ビザを行政書士アーム法務事務所に依頼するメリット

結婚手続きと配偶者ビザ

年齢差が大きあ場合の日本人の配偶者ビザは取得の難易度が高い

日本人の配偶者の方がする永住

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。
モバイルバージョンを終了