高度人材外国人から永住権取得の場合
最短での永住権取得
永住権を1年又は3年で取得出来る最短の場合として、高度人材専門職があります。この場合点数にもよりますが、3年又は、最短の1年で永住権を取得する事が出来ます。
日本版の高度人材グリーンカード
この制度は、2017年の法務省令の改正により日本版の高度人材グリーンカードが始まった事によります。
要件は緩やかになりますが、書類作成は楽にならない。
では、高度人材専門職から永住を許可される為には、要件は最短1年で永住申請できるなど緩やかとなりますので永住権を取得しやすくなりますが、申請書類作成は簡単にはなりません。むしろ通常の就労とは違い集めるべき立証書類ば増える為に作成すべき書類も多くなりますので、書類作成は大変になります。
高度人材から永住への要件
通常の就労ビザとも重複は致しますが、要件をまとめます。
素行要件
素行が善良である事
- 日本国の法令に違反し、懲役や韓国、罰金などに処せられてない事や、違法行為ヲ繰り返し行っていたない事
独立生計要件
- 年収300万円
- 扶養家族がある場合は、1人あたり70万円プラスで年収を考える
※高度専門職の場合に気をつけるべきなのは、転職のたびに在留ビザの変更申請をしなければならない為、永住権を取得が決まるまでは、忘れずに申請しましょう。更新に関しても同様です。また、転職後直ぐの申請ではなく1年位経過後の申請をお勧め致します。
国益適合要件
その者何永住する事により、日本の利益に合すると認められる事。
- 高度人材70点以上です1年間継続して日本に在留している。
- 高度人材80点以上です1年間継続して日本に在留している。
高度専門職ポイント計算によって上記要件を満たしている事
上記の意味は、高度人材VISAを取得している者は、当然であるが、そうでない者も含みます。(通常の就労ビザであるが、計算してみると1年前から80点または3年前から70点になる者を含む)
その為、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)であるが、計算した場合に要件を満たしていれば、高度人材外国人として1年又は、3年で永住申請出来る場合があります。一度ご自身で計算してみるのも良いでしょう。
一年以上前から、ポイント計算上80点以上の場合には、永住申請出来ます。
また、三年以上前から、70点以上のせて場合も永住申請する事ができます。
住居要件は、緩和されていますが、納税義務などやその他要件をクリアしている必要はあります。
特に納税義務や年金、健康保険は未納は当然ダメですが、支払い遅れも無いようにしましょう。帰化であれば後から支払う事でなんとかなる事も有りますが、永住は支払い遅れにも厳しいです。永住を考えている方白、必ず自動振り込みにして遅れの無いように支払っておきましょう。(とても、重要です。)
身元保証人や、その他要件に関しては就労ビザと同様となります
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