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タイ人との結婚でタイで先に婚姻手続をする場合

タイで先に婚姻手続をする場合

婚姻要件具備証明書及び結婚資格宣言書を取得

タイ在住の方との場合は、タイで手続を先にする方が良いと思われます。この場合には日本人がタイに行く必要が有ります。滞在日数は余裕を持った方が良いかもしれません。申請から証明書を取得できるまで10日以上かかる場合もあるからです。観光がてらで、余裕を持っていく方が良いかもしれません。

まず、日本人側が下記書類を準備します。

上記書類を持って

  1. タイに行き日本大使館で婚姻要件具備証明書及び結婚資格宣言書を取得する。
  2. タイ外務省で認証を受ける

この後、タイ市役所にて婚姻届を提出します

その際にタイ人の必要書類は

  1. タイの市役所へ行き、婚姻手続をする
  2. 日本に報告的届出をする

日本国での報告的届出に必要な書類

  1. タイでの婚姻証明書
  2. 住民登録証(タイの外務省認証)
  3. 婚姻届

上記書類を日本の市区町村役場又は、在タイ日本大使館に届け出ると日本での婚姻手続も終了です。

しかし、日本に一緒に住むには、これで終わりではありません。

在留資格(配偶者ビザ)が無いと一緒に日本では住めない

もっと煩雑で大変な在留資格(配偶者ビザ)の取得が必要です。在留資格(配偶者ビザ)を取得しないと婚姻手続をしていても一緒に日本で暮らす事が出来ません。

しかも、在留資格(配偶者ビザ)は婚姻していても不許可となる事が非常に多いものです。専門家に任せる事をお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所は、配偶者ビザをお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。

日本人の配偶者ビザの取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。

日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所では万が一の不許可時全額返金保障制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

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配偶者ビザが不許可にならない為には?

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