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タイ人との国際結婚手続

タイ人と日本人の婚姻手続

タイ人と日本人との国際結婚の場合には日本に住む為の在留資格(ビザ)を取得する前に双方の国での婚姻手続をする必要があります。

  1. 日本人が男性18歳・女性16歳、
  2. タイ人は男女共に17歳以上で結婚可能ですが、20歳未満の場合は父母の同意を必要とします。
  3. 前婚のある女性は、解消から310日を経過しないと結婚出来ません。

タイの場合は、上記年齢で結婚が可能となります。

両国での婚姻手続

日本及びタイでの婚姻手続きをする必要が有ります。

2人共に日本に既にいる場合には

日本での手続きを先にします。その際に外国人配偶者の本国の婚姻要件具備証明書等が必要となります。

日本で先に婚姻手続をする場合(タイ人との婚姻手続)

配偶者であるタイ人がタイにいて日本人が日本にいる場合

タイでの手続きを先にする方が良いと思われます。

タイで先に婚姻手続をする場合(タイ人との婚姻手続き)

それぞれの婚姻要件具備証明書の取得方法は、下記リンクに詳しく記載します。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

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国際結婚手続き(婚姻手続き)

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