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フィリピン人の場合の国際結婚手続

フィリピン人の帰化・永住

フィリピン人と日本人の場合の婚姻手続き

フィリピン人と日本人との国際結婚の場合には日本に住む為の在留資格(ビザ)を取得する前に双方の国での婚姻手続をする必要があります。

  1. 日本人が男性18歳・女性16歳、
  2. フィリピン人は、男女共に18歳以上で結婚できます。

よく聞く、フィリピン人は、離婚出来ない国であると言いますが、それは、同国人同士の話であって、日本人とフィリピン人の離婚ば可能です。

フィリピン人の場合は、上記年齢で結婚が可能となります。

両国での婚姻手続

日本及びフィリピンでの婚姻手続きをする必要が有ります。

フィリピンで先に手続きをする場合

現地に在住のフィリピン人との結婚野場合には、日本人がフィリピンに行き、先にフィリピンでの手続きを進めます。

進める順番としては、

  1. フィリピンで婚姻要件具備証明書の取得※在フィリピン日本大使館で取得します。(マニラ・セブ・ダバオ)
  2. 婚姻許可証を取得
  3. 挙式を挙げ、婚姻証明書を取得
  4. 婚姻届遠提出
事前に用意しておく書類、手続きの流れ

日本で先に結婚手続きをする場合には

日本で先に手続きをする場合としては、既に現在在留資格を持って居住しているフィリピン人の方の場合となります。この場合には、フィリピン人の婚姻要件具備証明書を在日フィリピン大使館で取得できます。その際には、夫婦揃って窓口に行く必要があります。

事前に用意しておく書類

それぞれの婚姻要件具備証明書の取得方法は、下記リンクに詳しく記載します。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

国際結婚をして、配偶者ビザの取得をし日本で暮らす予定の方で以下お悩みの方はご相談ください。

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行政書士アーム法務事務所は、配偶者ビザをお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。

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日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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配偶者ビザが不許可にならない為には?

配偶者ビザの取得と結婚式

日本人の配偶者ビザを行政書士アーム法務事務所に依頼するメリット

日本人の配偶者等ビザで専門家のサポートを受けた方が良いケース

年齢差が大きあ場合の日本人の配偶者ビザは取得の難易度が高い

国際結婚手続き(婚姻手続き)

中国の場合は、上記年齢で結婚が可能となります。

両国での婚姻手続

日本及び中国での婚姻手続きをする必要が有ります。

2人共に日本に既にいる場合には

日本での手続きを先にします。その際に外国人配偶者の本国の婚姻要件具備証明書等が必要となります。

日本人が日本にいて、外国人が外国にいる場合には

日本人が婚姻要件具備証明書を取得した上で外務省の認証及び中国大使館での認証をしてもらった上で中国に渡航し、中国での手続きを先に行います。

それぞれの婚姻要件具備証明書の取得方法は、下記リンクに詳しく記載します。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

国際結婚をして、配偶者ビザの取得をし日本で暮らす予定の方で以下お悩みの方はご相談ください。

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