永住ビザ申請の相談、家族の永住ビザを取得したい
このような、ご家族の永住ビザの取得についての相談は非常に多いです。
既に永住権を取得している方のご家族又は、これから本人も永住権を取得しご家族も同時に永住権を取得したいということです。
ご相談で多いのは、ご相談者本人は、既に10年日本に滞在しており要件を満たしているが、配偶者の方やお子様が(家族滞在ビザ)まだ10経っていないという場合です。1年しか日本に滞在していないのですが、永住ビザの申請ができますか?という質問です。
まず、既に永住者の方の配偶者様やお子様の場合には、
(配偶者様は、結婚後3年以上経過及び日本に1年以上在留)
(お子様は、1年以上日本に在留)
となります。
ようは、既に永住権を持っている方の配偶者様やお子様は、10年を待たなくても永住ビザの申請が可能ということです。居住要件がかなり引き下げられていますね。
では、まだご相談者本人も永住権を取得しておらず、家族全員で永住ビザを取得したい場合はどうでしょう。
よくある例として
- 就労ビザの夫が10年日本に在留している
- 妻と結婚して3年経過しており、日本での在留期間も1年以上である。
- お子様が一人いるが、日本に来て1年である。
このようなケースは、結構あります。妻とお子様が日本にきて在留期間が1年なのは、生まれてから少しの間、本国の実家で育てていたケースです。その後日本にきて家族で生活を始めた、などです。
このような場合、就労ビザの夫は10年の日本で在留しているので、問題ありません。
家族滞在ビザの妻と子供がまだ1年しか在留していないのに永住ビザの申請を同時に出来るのか、という問題です。
結論をさきにいいますと、出来ます。
同時に申請した際は、就労ビザの夫が永住許可と判断した際に審査の中で家族滞在の方を永住者の配偶者をいう立場に置き換えて審査が進められます。そのため、就労ビザの一方配偶者が要件を満たしていれば家族滞在の方が本来の要件を満たしていなくても大丈夫なのです。
永住者の配偶者としての要件は必要です。
もちろん、永住者の配偶者~永住者への要件は満たしている必要があります。
そして、永住ビザの申請要件の一つに、「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有している事」とありますので、この要件も満たす必要があります。 ※最長の在留期間は、現時点では、3年又は、5年の在留資格を持って入れば大丈夫となっています。
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