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永住の審査期間中に在留ビザの更新は必要?

永住ビザと在留ビザの更新は別物

必ず更新はしてください。

永住ビザを申請したので在留ビザの更新をしなくて大丈夫と思っている方がいます。しかし、そもそも永住ビザと在留ビザ(就労ビザや日配ビザ等)の更新手続きは、別物です。

在留ビザ(就労ビザや日配ビザ)の更新をしない又は不許可になった場合には、永住ビザも必ず不許可となります。「親亀こければ子亀もこける」です。在留期間が1年になってしまうのもまずいです。審査中に要件から外れてしまうので審査中の永住も不許可となります。許可となるまでは、気が抜けないのです。

不安な方は、更新手続きも同時に依頼することをお勧め致します。

在留ビザ(就労ビザや日配ビザ)が親亀で、永住ビザが子亀です。

そのため親亀である在留ビザ(就労ビザや日配ビザ)がこけてしまうと子亀である永住ビザも必ずこけてしまいます。許可が出るまでは安心せずに更新手続きを必ずしましょう。

ちなみに、子亀がこけても親亀はこけません。そのため、万が一永住ビザが不許可になっても更新には影特に響しませんのでご安心ください。

行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

万が一の不許可時全額返金保障制度とは

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

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永住ビザの要件に当てはまる場合は、永住申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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