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外国人が母国に帰ることになった場合の厚生年金や国民健康保険はどうなる?

前回、永住や帰化(日本国籍取得)についいては、年金や健康保険、税金の支払いが重要になるとお話ししました。

では、日本に長年住んでいました。そして年金もキチンと支払ってきました。

しかし、

一身上の都合で母国に帰ることになった場合に支払ってきた年金保険料はどうなってしまうのでしょうか?

このような場合には、脱退一時金という制度がありますので請求手続きをすることになります。

ただし、転出届を提出した上でないと請求自体が出来ませんので注意が必要です。更に再入国許可期限も経過する必要があります。

提出期限としては、提出が出来るようになったときから2年間となります。この2年以内に請求しないと受け取ることが出来なくなります。

もう日本に戻ってこないと決めたのであれば、脱退一時金を請求することにより一定の金額が戻ってきますので請求するようにした方がいいかもしれません。

行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

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万が一の不許可時全額返金保障制度とは

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

行政書士アーム法務事務所では、帰化をお考えの外国人の方の日本国籍取得のサポートをしております。

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