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配偶者ビザ(日本人の配偶者ビザ)

配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)について、日配ビザと呼んだりもします。

国際結婚自体はそれぞれの国で婚姻手続きをすれば良いのですが、それだけでは日本で一緒に生活をすることが出来ません。

日本人と結婚した外国人の方は、両国で入籍した後に、日本人の配偶者ビザ(日配ビザ)を取得する必要があります。

必ず、入籍後でないとならないのです。その為、入籍したにも関わらずビザが不許可になってしまう事もあるのです。

配偶者ビザに関しては、ビザ取得目的の偽造結婚が多い事もあるために非常に厳しい審査となってます。書類の量や立証資料も多く、煩雑です。

入管のホームページに記載知れている必要書類は、最低限の必要書類であって、これがない場合は受理されないというものであり、許可になるかどうかは別の問題です。そもそも、入管のホームページにも立証書類は自分で考えて提出するようにと記載されています。

その為、配偶者ビザの方場合は、偽造結婚ではない事を立証する為にさまざまな資料を提出します。よく、そんな物も提出しなければならないのですか?と言われる事もあります。

そして、各外国人、配偶者様の状況によって必要書類が違う事もあり、必要書類のリストアップだけでも大変な作業となります。

この点、専門の行政書士であれは、受任後に、リストアップしてくれますので一気に書類を集めて行政書士に渡せば、後は書類の作成や理由書の作成、入管への提出、入管の質問などの対応、通知など殆どの事をやってくれます。

まず、両国での入籍までは自分達で行う事は簡単なので皆さんそこまでは頑張るようですし、入籍はなんとかなります。ただし、その後の在留資格(配偶者ビザ)の取得に関しては、専門の行政書士に任せる事をお勧め致します。

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行政書士南青山アーム法務事務所では、配偶者ビザの取得に関する無料相談を行なっております。メールフォーム又は、お電話でご相談お待ちしております。

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