永住権を取得を判断する為の法律上の要件を法務省はガイドラインとして公表しています。
- 素行が善良である
- 独立の生計を営むに足りる資産又は、技能を有している
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
です。
これを見ると、納税義務や年金などをキチンと納付しているかがいかに重要なのかが分かります。
そして、日本での引き続き10年以上の在留や就労ビザ等で5年以上働いている事、などです。
これらの在留状況などを総合的かつ公平に考慮して、最終的に法務大臣によって判断されます。
日本に来て10年経った、日本人又は、永住者と結婚して3年経ったなど、気づいたらすぐに専門の行政書士にご相談ください。
行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
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