短期滞在で来て更新をするのは可能?
短期滞在ビザで生きている場合は、原則として最長90日での滞在期間となります。
- 知人訪問
- 親族訪問
- 短期商用 です。
では、この期間を延長することが出来るのでしょうか?原則は、不可です。ただ、もう少しいたいので延長をお願いしますは無理です。しかし、特別な理由がある場合(病気など)の場合には、可能となる場合があります。もちろん、その証明はもちろん必要ですし理由書の作成にもテクニックがあります。証明書類集めにも少し工夫が必要となる場合もあります。
このような、特別な事情により短期滞在の更新をしたい場合には、専門の行政書士にご依頼されることをお勧めいたします。必要書類のリストアップから書類作成、理由書作成、入管への提出、対応、受取まで全て行ってもらうことが出来ますし、入管への書類作成や提出、対応の実績や経験がありますので安心して任せることが出来ます。
行政書士アーム法務事務所では、
入管申請取次業務及び法務局書類作成代行を専門としています。
- 就労ビザ (外国人雇用)
- 永住ビザ
- 国際結婚ビザ (日本人の配偶者等ビザ)
- 帰化申請 (日本国籍取得)
- 家族滞在ビザ
- 留学ビザ
- 短期滞在ビザ
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