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連れ子や離婚、日本人実子扶養の場合の定住

連れ子定住、離婚定住、日本人実子扶養定住とは?

定住ビザとは

定住には、色々なパターンがありますが、特に多いのが

です。

①連れ子定住とは、いわゆる日本人の配偶者に前婚の外国人との間に子供がいて、日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいたいという場合です。

②離婚定住とは、国際結婚して日配ビザを取得していたが離婚した事により日配ビザの取消の可能性がある為、定住に変更申請する場合で(日本人の子供なし、親権なし、外国人の子供の場合です)

③日本人実子扶養定住とは、②の子供有りで親権有りとなります。

上記定住にはそれぞれに要件が違います。

①は、連れ子が未成年である事が重要で、未成年であっても年齢が高くなるほど不許可になりやすくなります。

②は、子供がいない場合なので実体のある婚姻生活が3年以上は必要で、仕事が安定している事も重要となります。 では、3年無いと必ず無理かというとそうでもありません。内容によっては可能ですので専門の行政書士に依頼することが重要です。更に、相手側日本人が原因での離婚である事も重要です。

③は、②の日本人の子供有りの為、仕事や婚姻期間などは要件とはなりませんが、提出資料が多くなり資料や理由書等が重要となります。

•外国から実子(連れ子)を呼びたい •離婚したので日配ビザから定住ビザに切り替えたい。このようにお考えの外国人の方は無料相談フォームよりご相談ください。

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