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連れ子の呼び寄せビザ

連れ子を呼びよせるには(日配ビザの連れ子ビザ)

たまに、結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)で在留している方より、本国の子供(連れ子)を呼びたいというご依頼があります。

未成年及び未婚ならok

その連れ子が未成年及び未婚であるならば、定住者ビザで呼び寄せる事が可能です。原則、20歳以上は無理です。そして、年齢が若いほど許可となりやすいです。(ようは、18歳や19歳は結構難易度が高いという事です。)

理由書や説明書が重要となる

日本での生活や今後についてや、日本人配偶者との関係など、理由書や説明書での提示が重要となります。

扶養能力や今までの扶養状況

そして、日本人配偶者の方扶養能力についても、十分な資力があるのかが審査される事になります。(今まで扶養していたかどうかも重要)

もちろん、同居する事が必要となります。

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