サイトアイコン 永住/帰化/就労/配偶者

飲食店や小売店などでの採用が令和1年5月30日に新制度として交付決定

特定活動46号及び47号が令和1年5月30日に交付決定

今までは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純労働として、サービス業務や製造業務などは認められてませんでした。

飲食店や小売店での採用出来る新たなビザ 特定活動46号の要件とは

そこで、今回の特定活動46号の要件に該当する場合には、今まで採用できなかった飲食店やコンビニなどでの採用が可能となりました。

いわゆる単純労働と呼ばれている業務だけをするのではダメですが、日本語での翻訳・通訳などを必要とする業務であることも重要です。

日本の大学等を卒業している必要があります。

日本の大学卒業又は大学院を修了して、学位の取得が必要です。

そのため、以下の場合は不可となります。

日本語能力はN1以上が必要

日本語能力試験は、一番高いN1が必要となります。BJTビジネステストの場合では480点以上が必要となります。

完全に単純労働のみとなるのはダメ

従事予定の業務が、いわゆる従前の「技術・人文知識・国際業務」の学術上の素養を一定程度は含む必要はあります。

今までの「技術・人文知識・国際業務」では、一切単純労働を認めないスタンスでしたが、今回の特定活動では学術上の素養を含む業務であれば単純労働も一定程度出来ることになります。雇用形態としては、フルタイム雇用となります。当然、報酬額は日本人と同等学である必要があります。

特定活動ビザの場合は、どのような仕事が可能なのか

上記で示した通り、単純労働のみとなるのはダメです。日本語でのコミュニケーションを必要とする業務をしながら、その上で単純労働も行う。ということです。

日本語能力N1以上で、日本の大学を卒業の留学生等を採用する予定の企業担当者様や、外国人ご本人(就労を考えている)様は、ご相談ください。

就労ビザや永住、国際結婚ビザの無料相談問い合わせフォーム

電話での連絡も受け付けています

TEL: 080-6851-7668

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。
モバイルバージョンを終了