そもそも、永住申請に必要な在留年数や、就労期間が足りない。
以外と多いのが、この在留年数や就労期間です。
永住ビザの申請書は、10年キッカリ経過前に提出しても不許可になります。
原則10年住んでいる必要と、就労ビザでの5年間の就労が必要(日本人や永住者と結婚している場合は例外として要件緩和となります。)なのは皆さんわかっている様なのですが、審査期間を考えると6ヶ月はかかるのだから9年半を過ぎた位で申請して欲しいという方が結構多くいらっしゃいます。以外とこの問い合わせは多いです。でも、無理です。10年きっかり過ぎるまで申請は出せません。勿論、10年経つ前に事前に専門の行政書士に相談して準備を始めるのは良いと思いますが、提出できるのは10年経った時です。
就労期間についても同様の考え方です。
就労期間についても同様で5年就労期間が過ぎてからの申請書提出です。
その前から準備する事は問題ありませんので、専門の行政書士に事前に相談するのは良いでしょう。
永住ビザ申請を確実にしたいなら専門の行政書士に依頼する事をお勧め致します。
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