帰化の動機書

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帰化申請の動機書作成

帰化申請をするには、必ず動機書を作成する必要があります。皆さん動機書をどのように記載すべきか悩む方が多いようです。当然の事ですが、書く内容、書き方には注意が必要です。というのは嘘は書いてはいけないのは当然ですが、書き方によって内容を勘違いされてしまうことがあるという事です。

動機書作成にはコツがあります。

当然、帰化申請や永住などを専門としている行政書士はその上でサポートしてくれます。

もちろん、動機書だけではなく申請書類や添付書類もとても大切ですヨ。

行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

万が一の不許可時全額返金保障制度とは

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

帰化(日本国籍取得)や、永住ビザをお考えの外国人の方は、申請件数が多く経験のある行政書士アーム法務事務所にご相談ください。

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