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飲食店での採用の場合は、特定技能ビザ又は、特定活動46号ビザが考えられます。通常の就労ビザでは単純労働とみなされる為、調理スタッフやホールスタッフでの採用は不可となります。※技能ビザの場合を除く

飲食店採用のお客様からよくある質問

飲食店での採用ですが、外国人の方からご応募がありました。
日本の大学を卒業し、現在、就職活動のため特定活動ビザで滞在しています。
日本の4年制大学を卒業している場合は、特定技能ビザでの採用をし、登録支援機関の利用が必要でしょうか。

日本の4年制の大学を卒業している場合には、特定活動46号ビザという、飲食業でも可能なビザが新設されています。内容が公表されたばかりのビザとなります。
登録支援機関の関与は不要です。

申請可能要件としては、 
  1. フルタイムの雇用である事(アルバイト等は不可)
  2. 日本の大学又は大学院を卒業、修了し、学位を授与されている事。(中退者、海外大学、短大卒、専門卒は不可)
  3. 日本語能力試験(n1)又は、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上のどちらかを取得している事(日本の大学や大学院で日本語を専攻して卒業している場合もOK)
  4. 日本人と同等以上の報酬である事
  5. 日本語を用いた意思疎通が必要である事(単純労働のみではダメという事です。)
  6. 日本の大学や大学院で習得した広い知識や能力を活用出来る業務である事(日本で学んだ知識を利用した業務が一定水準含まれる又は、将来その様な知識業務に従事する予定である事)

飲食店に当てはめますと、飲食店のホール、調理スタッフとして業務に従事しつつ、外国人客に対する翻訳業務を行う必要がある事。※飲食店の厨房のみや皿洗いのみ、清掃のみに従事する事は認められません。


特定活動46号ビザの外国人雇用メリット

  1. 特定技能や技能実習とは違い、日本人とほぼ同様の採用が可能。登録支援機関などの第三機関に依頼する必要が無い
  2. 特定技能等の様に、期間の制限がない為、長期雇用が可能

デメリット

  1. 日本の大学卒業、日本語能力n1の能力を持った外国人を採用できるかどうかが問題点となります。なかなか飲食店採用では見つからないと聞きます。

まとめ

日本の大学4年制を出ていて、日本語能力n1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上(日本の大学や大学院で日本語を専攻して卒業している場合でもOK)であり、本人も希望しているのならば、特定技能採用よりも登録支援機関を必要としない点、長期雇用が可能な点で採用しやすいと思われます。

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