帰化申請(日本国籍取得)に必要となる書類

Pocket

帰化申請(日本国籍取得)のサポート

帰化申請の必要書類

必要書類一覧(帰化)

必要書類は、国籍はもちろん職業や年齢、申請者の状況によって異なってきます。

帰化申請書類の作成をする上では、虚偽の記載をしないことが重要となります。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 生計の概要
  • 事業の概要
  • 在勤及び給与証明書
  • 自宅付近の略図
  • 勤務先付近の略図
  • 事業所付近の略図
  • 国籍証明
  • 本国の戸籍謄本(申請者本人・父母)※本国から取り寄せる書類となります。中国では戸籍制度ではないため、出生公証書や親族公証書、結婚公証書、死亡公証書などを提出します。
  • 旅券の写し(表紙・顔写真のあるページ・出入国スタンプのあるページ全て)
  • 日本の戸籍謄本(状況により必要となります。)
  • 除籍謄本及び改正原戸籍(状況により必要となります。)
  • 出生届けの記載事項証明書(出生届けを提出した市区町村役場で取得します。)
  • 婚姻届(婚姻届を提出した市区町村役場で取得します。)
  • 離婚届(離婚届を提出した市区町村役場で取得します。)
  • 死亡届(死亡届を提出した市区町村役場で取得します。)
  • 養子縁組届
  • 認知届
  • 住民票(省略の無い書類を取得)
  • 土地、建物の登記事項証明書
  • 国籍を失うことの証明書
  • 在留カード
  • 出入国履歴
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 住民税の納税証明書(1年分)※同居している家族の分も必要となります。
  • 住民税の課税証明書(1年分)※同居している家族の分も必要となります。
  • 非課税証明書(申告していない場合には証明書が取得出来ないため申告が必要となります。
  • 所得税納税証明書(その1・その2)(3年分)
  • 確定申告書

経営者の方が必要となる書類(帰化)

  • 法人登記簿謄本
  • 営業許可証
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 法人税の納税証明書(その1)(3年分)
  • 法人事業税の納税証明書(3年分)
  • 法人税所得金額証明書(その2)(3年分)
  • 法人源泉徴収原簿及び納付書(3年分)
  • 事業税納税証明書(3年分)
  • 消費税及び地方消費税の納税証明書(1年分)
  • 決算報告書(3年分)
  • 運転記録証明書

その他、立証書類が適宜必要となります。

帰化申請に必要となる書類を更に詳しく

行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

万が一の不許可時全額返金保障制度とは

永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

行政書士アーム法務事務所では、帰化をお考えの外国人の方の日本国籍取得のサポートをしております。

帰化(日本国籍取得)をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。

帰化申請について詳しく

帰化申請提出後、許可までの流れ

無料相談フォーム

お電話での問い合わせも受け付けております

TEL : 08068517668

帰化申請FAQ

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。