就労ビザの企業規模
外国人の就労ビザを申請する場合のカテゴリー分類とは
会社の規模で必要書類が違います
入国管理局では、外国人を就労ビザで雇用する会社を4つのカテゴリーに分類して必要書類を分けています。
カテゴリー1は、かなり書類の量が少ないですが、カテゴリー2になると少し増えて、カテゴリー3や4になると一気に書類が増えます。
就労ビザのカテゴリー
- カテゴリー1は、上場企業
- カテゴリー2は、上場はしていないが大企業
- カテゴリー3は、設立して2年以上ではあるが中小企業や零細企業
- カテゴリー4は、1期目も迎えていない新設会社
日本の場合は、殆どが3又は4となる事が多いと思います。
就労ビザの場合、外国人本人だけでなく、雇用する側の会社自体も審査対象となります。
その為、会社側が提出しなければならない書類何有ります。
会社の何を審査するのでしょうか?
- 会社の財務状況
- 外国人の給与水準は適法か
- どの様な事業を行っていてどの様な職務に外国人をつかせるのか
上記内容を審査する為に必要となる立証書類
上記内容を審査する為に様々な書類を提出し、説明していきます。会社状況によって提出書類も変わってきますし、任意提出すべき書類もあったりするのは事実ですが、一般的には以下の書類が必要となります。
財務状況について
- 直近の決算報告書【貸借対照表・損益計算書】
- 給与所得の源泉徴収票等の合計表
なぜこの様な書類を提出するのか、赤字であった場合に企業の安定性がないと判断されます。外国人を採用して給料が支払えるのか?という事でもあります。その為、不許可になる可能性が有ります。この様な場合は、事業計画書を提出していき、今は赤字であるが、この先、黒字化する事をアピールしていきます。
外国人の給与水準は適法か?
外国人であれば安く雇えると考えている方がいますが、ダメです。過去の話です。外国人の給与は日本人と同等である必要があります。給与何少ないからダメという事ではありません。同じ仕事をしている日本人都差別はダメという事です。不当差別となり、就労ビザは許可されませんし、その後の更新も出来ません。
会社の事業内容
- 登記事項証明書
- パンフレット
- ホームページ
職務内容について
- 雇用理由書
どの様な職務内容に従事させるのかは、雇用理由書で説明をしていきます。どの部門に配属し、どの様な職務をさせるのか?採用する必要があるのか?(外国人が必要な理由)などです。
就労ビザが取得出来ない単純労働とは
新卒外国人留学生の雇用
外国人の不法就労とはどのような場合か?
就労制限の無い身分系ビザとは?
立証書類とは
入国管理局のホームページに必要書類一覧がありますが、ここに載っているのは、申請受理する為の最低限必要な書類であって、許可になる為の書類では有りません。この書類が揃って無いと受理すらしませんという書類です。
他の立証書類は自分で考えないといけない
入国管理局でも、審査を受ける外国人は、自ら立証しなければならないと定めています。
その為、立証する為の書類は自分で考えて証拠書類を集め、説明していかないといけません。
キチンと立証しないといきなり不許可になる事も
この点が出来ないと、何度も入国管理局に行く事にもなり、場合によっては、そのままいきなり不許可となる事もあります。