外国人雇用(就労ビザ)では、職務内容が重要
外国人を雇用する場合の職務内容とは
就労ビザでは、職務内容と大学での専攻が重要
職務内容と大学等で学んだ専攻が一致している事がとても重要となります。この部分で一致していない場合は、必ず不許可となります。必ず一致させる必要があります。
採用理由書は就労ビザを取得するには必須
この場合に、採用理由書の作成も重要となってきます。
採用する会社が、何故その外国人の採用をしたのかという事です。入国管理局に対して、この採用理由書はとても重要で、就労ビザを取得する為には明確にわかりやすく記載する必要があります。
就労ビザの申請書には、立証資料も必要になってきます。
そして、記載内容によっては立証資料が必要となります。理由書の信憑性を判断する為の物である為この立証資料もとても重要となります。
新卒外国人留学生の雇用
就労ビザが取得出来ない単純労働とは
外国人の不法就労とはどのような場合か?
就労制限の無い身分系ビザとは?
誤解を招く事で就労ビザが不許可となる事もあります。
また、記載内容によっては誤解を招く事もある為に注意も必要です。就労ビザの留学ビザからの変更申請などでは、本人申請が原則である為(会社側では出来ません)外国人本人が申請して失敗するケースも非常に多いです。
外国人本人が入管に1人で行くのは不安なものです。
いくら、留学して日本に何年かいたとしても細かなニュアンスは伝えづらいものですし、申請者本人もとても不安だと思います。誤解を受けてからのリカバリーはとても難易度が上がってしまいます。
そして、外国人本人申請であるが故に、会社の決算書などや、その他会社資料を外国人本人に渡して申請に行かせる必要があります。場合によっては、外国人本人には見せたく無い事もあるようです。この様な時に第三者である専門家に任せる方も多いです。
外国人雇用をお考えの企業様は今すぐに、ご相談下さい。
行政書士アーム法務事務所は、外国人雇用(就労ビザ)ビザをお考えの企業様の申請取次の専門家です。
外国人雇用をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。
無料相談フォーム
お電話での問い合わせも受け付けております
外国人雇用をお考えの企業の代表者様、担当者様は、外国人ビザ申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
無料相談フォーム
お電話での問い合わせも受け付けております
新卒外国人留学生の雇用
TEL : 08068517668
日本人を雇う場合と外国人を雇う場合の違い
無料相談のご予約はコチラから
当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。