帰化での交通違反や前科等
前科は当然ですが、交通違反などでの軽微な違反も帰化申請の審査において影響があります。
ご依頼に来る方でやはり多いのは、交通違反です。過去5年間の違反歴を見られます。5年より前の違反であれば原則大丈夫です。
軽微な違反、要は駐車違反や一時停止違反などです。このような場合は5年以内に5回まで、更に2年以内に4回に満たない事が必要です。ただし、必ずしもダメというわけでではありません。実際5回を超えているのに許可となった例はあります。審査が厳しかなるという事です。
当然ですが、軽微な違反なので飲酒運転などは一回でダメです。悪質とみなされるからです。
これらに該当してしまった場合は、5年以内に該当しない状態に持っていく必要があります。
そして、前科について1番多いのは、喧嘩でしょう。大抵は、お酒を飲んで酔っ払い喧嘩してしまったなどです。不起訴になっていれば大丈夫です。罰金刑の場合ケースバイケースですが、2年から5年の経過が必要でしょう。
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