帰化の要件(生計要件)
帰化における自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来る者とは、
帰化の場合は、永住ビザとは考えかたが違う
帰化の場合は、永住ビザ申請とは違い年収300万以上とか扶養している場合はプラスの年収で考えるなどの考えではありません。
もちろん、生活に余裕があるならそれに越したことはありませんが、人並みに生活できる状態であれば大丈夫です。
不動産をローンで支払っている場合
もちろん、預貯金や不動産などがある場合はプラス材料となることもあります。しかし、不動産の場合は完済している事が重要でローンが残ってる場合は逆に負債と考えられマイナスに働きますので注意が必要です。もちろん、そのローンを払っても余裕のある収入なら問題有りません。
帰化だけでなく、永住にも言えることですが、預貯金などは、そのままを申告しましょう。
よくあるのですが、預貯金などを多く見せようとして友人などから多額のお金を入金してもらい、申請に臨もうとする方がいらっしゃいますが、逆効果となりますのでやめた方がいいです。相手はプロの審査官です。すぐにバレますし、逆に突っ込まれて聞かれる原因となります。その回答によっては嘘をつく人だと思われて不許可原因となります。通常、そのまま、ありのままの預貯金で申請すれば大丈夫ですので、わざわざ不許可原因を作らないで下さい。
行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
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