外国人雇用には、就労ビザが必要
留学生の採用を新卒でする場合には、留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ等)への変更申請(在留資格変更許可申請)をする必要があります。内定してから就労ビザの取得となりますが、就労ビザが取得出来ない場合には、内定していても意味が無く仕事が出来ません。
原則、単純労働は不可
この場合は、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請が多いのですが、入国管理局では、いわゆるホワイトカラー層の就労を予定しており、原則として単純労働とみなされる職種への就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可を予定していないので注意が必要です。
新卒の場合で外国人雇用するには、いつから準備するべき?
新卒の場合には、4月1日から採用を予定している場合が多いかと思いますが、この時点で許可が下りていないと就労を開始する事が出来ません。そしてこの時期には就労ビザの申請が増えることを想定して入国管理局では、12月より申請を可能としています。(1月~5月までは一番入国管理局が混む時期です)そのためできるだけ早めに(出来れば12月から、遅くても2月までには)申請をする事をお勧めします。仮に、3月中旬になると4月1日には間に合わなくなりますので注意が必要です。審査が間に合わなければ当然就労は出来ずに審査結果が出るまで仕事は出来ず結果を待つ必要があります。
就労ビザの許可には、学士や修士、専門士の取得が必要
新卒の留学生を採用するにあたっては、大学等の学士や修士、専門士の取得が必要となりますので当然卒業して卒業証書の原本提示を求められますので、それまでは新しい在留カードをもらうことは出来ませんが、審査を進めることはできますので早めの申請をお勧めいたします。(審査には、最低でも1ヶ月~1ヶ月半はかかります)
就労ビザの変更申請は外国人本人の代わりに会社が申請することができない。
留学ビザ~就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)への変更申請は、原則として本人申請で手続きする事に法律上なっており、外国人留学生の代わりに会社が申請することは出来ません。もちろん会社側が用意する必要がある書類はたくさんありますが、本人に渡して本人が申請する必要があります。
会社の各種書類を外国人申請者本人に渡して申請に行かせるのが不安なので行政書士(入管申請取次行政書士)に依頼される場合も多いです。行政書士の中でも「入国管理局申請取次行政書士」の資格を持っている場合は、外国人本人の代わりに書類作成から申請書類の提出まで行うことが出ます。
職務内容と専攻科目の関連性は、とても重要
外国人雇用(就労ビザ)の場合の一番重要な点は、職務内容と履修している専攻科目の内容に関連性があるのかどうかという点です。この点については一致していないといけません。例えば、SEであれば情報処理関連となりますので単位を取得している必要があります。専門学校生の場合出会っても同様で専攻科目の内容と職務内容との関連性が必要となります。
日本語学校しか卒業していない場合は就労ビザを取得出来ない
日本では、日本語学校のみの卒業の場合、それだけでは就労ビザの取得は出来ません。しかし、その前に母国で大学をでているのであれば、もちろん大丈夫です。最終学歴は母国の大学となります。
就職出来なかったらビザ(在留資格)はどうなるのか
では、就職出来ないまま卒業してしまった場合には、どうなるのでしょうか?この場合は卒業しているので留学ビザではなくなりますが、「特定活動ビザ」を1年間を限度に就職活動を目的として取得することが出来ます。その後に就職が決まった際に就労ビザへの変更申請をする事になります。
新卒外国人留学生の4月からの雇用の申請時期
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