就労ビザが取得出来ない単純労働って?
就労ビザでは働けない職種
外国人就労ビザでは、働く事の出来ない職種があります。単純労働はできないのです。
外国人の就労出来ない単純労働とは?
では、単純労働に該当してしまう職種とは何でしょうか?
一般的には外国人の就労ビザが取得できない単純労働は以下になります。
- コンビニなどのレジや品出、陳列、清掃等
- 販売
- ウェイトレス
- 調理補助
- 建築現場労働
- 工場作業
- 清掃業
- ドライバー
- 警備員
などです。
上記の仕事では原則として就労ビザの取得白出来ません。
日本のコンビニや飲食店などで働いている外国人は?
最近、コンビニや飲食チェーン店などでとても沢山の外国人の店員さんを見かけます。では、この様な方達はどの様なビザを持っているのでしょうか?
資格外活動許可を得ている家族滞在ビザや留学ビザの方が多いです。他には、永住者ビザや定住者ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザの方達もいます。
このように、留学ビザや家族滞在ビザなどで資格外活動許可を得て終28時間以内で働く事はできますし、永住者や定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者は、そもそも、どの様な仕事でも法律に違反する事で無ければ、制限など無く日本人同様に好きな仕事をする事が出来ます。
外国人の不法就労とはどのような場合か?
外国人雇用をお考えの企業様は今すぐに、ご相談下さい。
行政書士アーム法務事務所は、外国人雇用(就労ビザ)ビザをお考えの企業様の申請取次の専門家です。
外国人雇用をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。
無料相談フォーム
お電話での問い合わせも受け付けております
外国人雇用をお考えの企業の代表者様、担当者様は、外国人ビザ申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
無料相談フォーム
お電話での問い合わせも受け付けております
TEL : 08068517668
新卒外国人留学生の雇用
日本人を雇う場合と外国人を雇う場合の違い
就労制限の無い身分系ビザとは?
無料相談のご予約はコチラから
当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。