簡易帰化の対象者とは。

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簡易帰化の対象となるのは、どのような人か

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の子
  • 引き続き10年以上日本に居住している方
  • 元日本人で住所が日本にある者(日本に帰化した後に日本国籍を失った方は除く)
  • 日本で生まれたが、出生時より無国籍であり、3年以上住所が日本にある者

です。

簡易帰化といっても、書類作成は少なくなりません。

簡易帰化という言葉から、書類作成も楽になると思われる方がいらっしゃいますが、要件が緩和されるのであって、書類は同様に作成しなければならず、むしろ立証書類は増える傾向にあります。

帰化申請について詳しく

簡易帰化は、こちら

帰化要件に当てはまる場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

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