特別永住者の帰化(日本国籍取得)
特別永住者の方の帰化(日本国籍取得)
行政書士アーム法務事務所での特別永住者の方の帰化申請も多数ご依頼頂いております。
特別永住者とは、「韓国籍」「朝鮮籍」「台湾籍」の方で特別永住者に該当する方です。
特別永住者の場合帰化要件は緩和されます。特別永住者の場合は動機書が不要な点もメリットでしょう。しかし、要件が緩和される分その立証書類や証明が必要な為、全体的に書類は増える傾向にあります。更に、人によっては任意書類として提出すべきかすべきでないかも変わってきます。
必要書類一覧
各人によって必要書類は変わってきますが、特別永住者の方が帰化申請をする場合は、集める書類が膨大になりますし、作成書類も多く内容も煩雑で難しいものです。さらに細かな書類作成上のルールもある為、とても時間がかかります。よく、自分で申請したが不許可になったので再申請をお願いしに来る方がいらっしゃいますが、書類のコピーを見ると不許可になるような不備となっている事が多いです。
当事務所にご依頼後、再申請で許可
その後に再申請の書類をキチンと作成して許可となる事も少なくありません。
その他、帰化の場合には日本語の勉強は必要ですが、特別永住者の方はこの点問題ない方が多いようです。日本語レベルは小学校3年生位と言われてます。
行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。