韓国人の方の帰化(日本国籍取得)
韓国人の帰化申請
行政書士アーム法務事務所での韓国の方の帰化申請は、中国に次いで多いですね。半分くらいは、中国の方ではないでしょうか。次に韓国でその半分くらいで でしょうか。
最近では、その他の国の方も非常に増えてきてます。
必要書類は、その人の状況によっても随分変わります。さらに、人によっては任意書類として提出すべきかすべきでないかも変わってきます。
必要書類一覧
各外国人の状況によって必要書類は変わってきますが、韓国の方が帰化申請をする場合は本国書類を集める必要も出てきます。
韓国の場合は在日韓国領事館で取得できるのですが、他の国に比べて書類の量は非常に多くなります。更に、全て翻訳しなければなりません。民団を利用して翻訳する方も多いですね。
他にも、日本国内書類など集める書類は多数となります。帰化申請の場合は、集める書類も膨大になりますし、作成書類も多く内容も煩雑で難しいものです。
帰化は書類作成のルールが細かい
さらに細かな書類作成上のルールもある為、とても時間がかかります。
よく、自分で申請したが不許可になったので再申請をお願いしに来る方がいらっしゃいますが、書類のコピーを見ると不許可になるような不備となっている事が多いです。
その後に再申請の書類をキチンと作成して、動機書も作成直しをして許可となる事も少なくありません。
その他、帰化の場合には日本語の勉強はしておきましょう。日本語レベルは小学校3年生位と言われてます。
中には、この日の為に日本語学校に通う方も少なくありません。
その為、当然ですが日本語検定を取得しているとプラス材料です。
行政書士アーム法務事務所では、帰化をお考えの外国人の方の日本国籍取得のサポートをしております。
帰化(日本国籍取得)をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。
行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。