帰化申請における日本語能力要件とは
日本語の会話、読み書きができる事
帰化申請においては、法的にも日本人になるという事です。そして、永住と違うメリットとして、日本のパスポートを得ることができ、更に、日本人なのですから、選挙権も有ります。このような権利を行使する為にもある程度の方日本語能力は必要な為、求められます。
帰化の為の日本語能力のレベルはどの程度必要?
求められている程度は、小学3年生程度と言われています。帰化をするする事の為に学校に通い日本語を一生懸命勉強する方も非常に多いです。そして、夫婦で母国語を禁止して日本語で話すようにして頑張ってる方もいらっしゃいます。
帰化要件に当てはまる場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。
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