帰化申請の必要書類(本国書類)
本国書類の取り寄せ
帰化申請をする場合に必要となる書類として本国書類があります。この本国書類も国や人それぞれで集める書類が違ってきます。
身分関係を証明する為の書類
気がする為には、身分関係ヲ証明する必要があります。国や状況によっては取り寄せが困難な場合もあります。
中国の場合(帰化)本国書類
中国の場合には、戸籍制度がない為に公証書を取得する必要が有ります。
- 出生公証書(邦訳文及び署名付)
- 親族関係公証書(邦訳文及び署名付)
- 結婚公証書(邦訳文及び署名付)
- 離婚公証書(邦訳文及び署名付)※本人及び両親
- 養子公証書(邦訳文及び署名付)
- 両親の結婚公証書(邦訳文及び署名付)
- 死亡公証書(邦訳文及び署名付)
- 父母婚姻公証書(邦訳文及び署名付)
- 未受刑事処分公証書(邦訳文及び署名付)
- 母親の申述書(邦訳文及び署名付)
- 国籍証書(邦訳文及び署名付)※中国の場合は、「退出中華人民共和国国籍証書」と言います。中国大使館で取得しますが、帰化したら中国籍を退出するという書類です。申請書類がある程度出来上がって予約を取ってから取得をお勧めしています。(国籍証書の取得には2日から4日程かかります。)以前は、国籍証書を中国の方が申請するとパスポートを切られてしまい使えなくなる為に別途旅行証をパスポート載せて代わりに取得する必要がありましたが、現在はパスポートは切られずにそのまま使えます。旅行証の申請の必要も現在時点では不要です。
※日本生まれの方は出生公証書や親族関係公証書の取得ができませんので、日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得し、華僑総会で親族関係公証書を取得します。
※結婚公証書は、原則として本国で取得するのですが、日本の中国大使館で結婚手続きをした場合は在日中国大使館で取得します。
などです。
中国の場合には、上記書類で戸籍関係書類の代わりに身分を証明していきます。この書類は、本国から取り寄せる必要があるので両親や親戚に頼み国際郵便で送ってもらうか、又は、本人が本国に帰った際に取得する事になります。
翻訳について
※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。
韓国の場合(帰化)本国書類
韓国の場合は、本国に行かなくても韓国領事館から取得する事何可能です。以前は出来ませんでしたが、2008年に戸籍法の改正があり韓国領事館での取得が可能となりました。委任状何あれば代理請求も可能となっており行政書士が取得する事も可能です。
ここで注意が必要なのが、直接申請だと即日入手可能ですが、郵送申請だと時間が非常にかかる為、早めに申請する事が必要です。
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 除籍謄本
- 父の家族関係証明書
- 母の家族関係証明書
- 父又は母の婚姻関係証明書
- 手書の除籍謄本
などです。
翻訳について
※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。
上記以外の場合(帰化)本国書類
台湾や香港、フィリピン、ベトナム、バングラデシュ、ミャンマーなどの帰化の本国書類
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 両親の婚姻証明書
- 離婚証明書
- 両親の離婚証明書
- 親族関係証明書
- 両親や兄弟姉妹、子供の出生証明書※親族関係証明書が取得できない場合に必要となります。
- 死亡証明書※両親や兄弟姉妹、子供
- 国籍証明書
などです。
翻訳について
※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。
全ての本国書類について、翻訳が必要となります。
・帰化の居住要件について詳しくはこちらをクリック(帰化の場合)
・能力要件及び素行要件について詳しくはこちらをクリック(帰化の場合)
・生計要件について詳しくはこちらをクリック(帰化の場合)
・喪失要件及び思想要件について詳しくはこちらをクリック(帰化申請の場合)
日本語能力要件について詳しくはこちらをクリック(帰化申請の場合)
帰化要件に当てはまる場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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