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帰化(日本国籍取得)に必要となる本国書類とは

帰化申請の必要書類(本国書類)

本国書類の取り寄せ

帰化申請をする場合に必要となる書類として本国書類があります。この本国書類も国や人それぞれで集める書類が違ってきます。

身分関係を証明する為の書類

気がする為には、身分関係ヲ証明する必要があります。国や状況によっては取り寄せが困難な場合もあります。

中国の場合(帰化)本国書類

中国の場合には、戸籍制度がない為に公証書を取得する必要が有ります。

※日本生まれの方は出生公証書や親族関係公証書の取得ができませんので、日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得し、華僑総会で親族関係公証書を取得します。

※結婚公証書は、原則として本国で取得するのですが、日本の中国大使館で結婚手続きをした場合は在日中国大使館で取得します。

などです。

中国の場合には、上記書類で戸籍関係書類の代わりに身分を証明していきます。この書類は、本国から取り寄せる必要があるので両親や親戚に頼み国際郵便で送ってもらうか、又は、本人が本国に帰った際に取得する事になります。

翻訳について

※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。

韓国の場合(帰化)本国書類

韓国の場合は、本国に行かなくても韓国領事館から取得する事何可能です。以前は出来ませんでしたが、2008年に戸籍法の改正があり韓国領事館での取得が可能となりました。委任状何あれば代理請求も可能となっており行政書士が取得する事も可能です。

ここで注意が必要なのが、直接申請だと即日入手可能ですが、郵送申請だと時間が非常にかかる為、早めに申請する事が必要です。

などです。

翻訳について

※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。

上記以外の場合(帰化)本国書類

台湾や香港、フィリピン、ベトナム、バングラデシュ、ミャンマーなどの帰化の本国書類

などです。

翻訳について

※専門の行政書士に翻訳を依頼する場合には、行政書士の署名付きで提出します。

全ての本国書類について、翻訳が必要となります。

帰化申請FAQ

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