帰化申請の必要書類
個々人によって帰化申請に必要な書類は違う
当事務所では、問い合わせで「必要書類を教えてください」と最初に聞いてくる方が、たまにいらっしゃいます。しかし、「お答え出来ません」と答えるしか有りません。その方の状況によって必要書類が違うからです。まず、最初の相談で帰化が可能かどうかの要件確認を面談等でして、その後に細かなヒアリングをしていきます。その上でその方が帰化申請可能かどうか、その後に許可される為に必要な立証書類のリストアップをしていくからです。
帰化申請する為には、様々な書類を集める必要があります。帰化では一般的にどのような書類を集める必要性が出てくるのでしょう。
外国人本人が集める書類
- 在留カードのコピー
- パスポートのコピー
- 証明写真(5㎝×5㎝)
- 住民票(マイナンバー以外は全部記載ありで取得)
- 住民票の除票(2012年7月以降に引っ越しした人は必要となります。)
- 住民税の納税証明書(直近1年分)※同居家族分も必要となります。申請時期によっては2年分必要となる事があります。
- 住民税の課税証明書(直近1年分)※同居家族分も必要となります。
- 非課税証明書(本人や配偶者が働いて無い場合や収入が低い場合には、課税されませんので、課税されていない事を証明する為に必要となります。)
- 個人の所得税の納税証明書(2箇所以上の勤務先から給与をもらっている場合や、副業をしている場合※不動産投資含む)
- 戸籍謄本(配偶者や婚約者、子供が日本人の場合や両親の1人や兄弟姉妹が日本人の場合)※戸籍謄本は本籍地野ある役所にて請求します。
- 除籍謄本(配偶者や婚約者、子供が日本人の場合)※戸籍謄本に婚姻日の記載がない場合に必要となり、除籍謄本や改正原戸籍を取得して遡ります。
- 戸籍の附票(配偶者や婚約者、子供が日本人の場合)※日本人の配偶者がいる場合で婚姻期間が長い場合には必要となります。
- 出生届の記載事項証明書(本人や兄弟姉妹が日本で生まれている場合に必要)※出生届をした市区町村役場で取得する
- 婚姻届の記載事項証明書(外国籍同士の結婚の場合に必要となります。)
- 離婚届の記載事項証明書(外国人同士の離婚の場合に必要となります。※裁判離婚である場合は確定証明のある判決書等何必要となります。※日本人との離婚の場合は、元配偶者の戸籍謄本を取る事になります。
- 死亡届の記載事項証明書(両親や配偶者、子供が亡くなっている場合に必要となります。)
- 土地の登記事項証明書(居住用及び投資用含めて同居家族の所有全て必要です)
- 建物の登記事項証明書(居住用及び投資用含めて同居家族の所有全て必要です)
法人経営者の帰化申請の場合(役員や同居者含む)
- 法人登記事項証明書(本人又は、同居の家族が経営者である場合)
- 法人税納税証明書(その1.2)直近3年分
- 消費税納税証明書 直近3年分
- 事業税納税証明書 直近3年分
- 法人 都・県・市民税の納税証明書
- 会社経営者の所得税納税証明書(その1.2)直近3年分
個人事業主の帰化申請の場合(同居者の場合含む)
- 所得税納税証明書(その1.2)直近3年分
- 消費税納税証明書 直近3年分※前々年度売上が1000万を超える場合
- 事業税納税証明書 直近3年分※年290万円以上の場合
- 賃貸借契約書
- 卒業証書(無い場合は、出身校から取得する必要あり)
- 学位証明
- 資格証明書
- 営業許可証
- 運転免許証のコピー
- 運転記録証明書 過去5年分
- 運転免許経歴証明書(免許の失効又は取り消しをされた事がある方)※警察署で取得します。
- 閉鎖外国人登録原票(法務省に保有個人情報開示請求書を提出して取得します。)
- 出入国記録
- スナップ写真最低でも3枚以上
会社からもらう書類(帰化申請)
- 給与明細書
- 源泉徴収票 直近1年分※転職している場合は前職分も必要となります
- 在職証明書(経営者や個人経営者も自己証明します)※前月分が必要となります。
帰化申請で本国から取寄せる必要のある書類
中国の方の帰化申請
中国の公証処にて取得する書類となります。原則、本国での取得となりますのでご本人様が取得するか本国にいる親族に取得してもらい郵送してもらう必要があります。全て翻訳及び翻訳者の記名・押印が必要となります。行政書士に翻訳をしてもらう場合は行政書士の記名•押印が入ります。
- 出生公証書※本国で生まれた方が取得します。日本で生まれた場合には、出生届の記載事項証明書を役所で取得します。
- 親族関係公証書(両親や兄弟姉妹、子供の記載があるもの)日本生まれの方は華僑総会で取得する事になります。
- 結婚公証書※中国本土で取得します。※日本の中国大使館で手続きをした中国人同士の結婚の場合には、中国大使館で取得します。日本で最初に婚姻手続きをした日本人と中国人の結婚の場合は、中国本土で取得します。
- 離婚公証書※本人が離婚している場合は必要となります。※両親が離婚している場合は、両親の分も必要となります。
- 死亡公証書※両親や子供が亡くなっている場合には必要となります。
- 国籍証書※「退出中華人民共和国国籍証書」です。こちらは、求められた際に必要となります。帰化した場合には、中国国籍を退出するという証明ですが、パスポートを切られてしまうと心配する方がいらっしゃいます。以前は確かにそうでしたが、現在時点ではパスポートは切られず有効です。その為、旅行証の申請は不要です。
韓国の方の帰化申請
- 基本証明書及び翻訳文が必要
- 家族関係証明書及び翻訳文が必要
- 婚姻関係証明書及び翻訳文が必要
- 入養関係証明書及び翻訳文が必要
- 親養子入養関係証明書及び翻訳文が必要
- 除籍謄本及び翻訳文が必要
- 父親の家族関係証明書及び翻訳文が必要
- 母親の家族関係証明書及び翻訳文が必要
- 父又は母の婚姻関係証明書及び翻訳文が必要
※韓国の方は、本国書類を韓国領事館にて取得する事ができます。本国に戸籍が無い場合は本国証明が取得できない場合何あります。その場合は、専門家のサポートは必須となります。
※家族関係が複雑な場合は、手書きの除籍謄本も取得しなければならない場合もあります。
その他国籍の帰化申請
- 出生証明書※本人のみ
- 結婚証明書※本人及び両親
- 離婚証明書※本人及び両親
- 死亡証明書※両親及び兄弟姉妹
- 親族関係証明書※この書類が取得できない場合には、両親や兄弟姉妹、子供の出生証明書が必要となります。
- 国籍証明書
上記、必要書類は職業や家族関係、国籍、資産状況など個人それぞれによって異なります。上記以外の書類を必要とする場合もあります。
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・能力要件及び素行要件について詳しくはこちらをクリック(帰化の場合)
・生計要件について詳しくはこちらをクリック(帰化の場合)
・喪失要件及び思想要件について詳しくはこちらをクリック(帰化申請の場合)
日本語能力要件について詳しくはこちらをクリック(帰化申請の場合)
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帰化申請提出後、許可までの流れ
帰化要件に当てはまる場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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