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帰化する場合に注意すべき扶養家族について

帰化の場合の扶養控除と住民税の関係

帰化する場合に住民税の支払いはキチンとするべき

住民税をキチンと支払ってる必要があるのはご存知の方も多いかと思います。帰化の場合は支払い遅れがあっても今からでも支払ってしまえば、現行法では大丈夫です。そして、結婚されている場合は、配偶者の支払いについても納税証明書を提出しますので本人だけでなく配偶者についても支払っている必要があります。

扶養控除との住民税の関係

住民税に関連してくるのは、扶養の考え方です。配偶者を扶養に入れている事はよくありますし、悪い事ではありませんので良いのですが、たまに、税金を安くするだけを目的として適正でない扶養の入れ方をしている方がいらっしゃいます。扶養が増えると税金が安くなるからです。

帰化では、どの様な場合に扶養が問題となるのか?

  1. 配偶者のアルバイトが103万円以上となっている
  2. 本国の両親や兄弟姉妹を扶養に入れている

などが多いです。

帰化の相談で多いのは本国の方を扶養に入れている場合

特に多いのが、2.の「本国の両親や兄弟姉妹を扶養に入れている」です。基準に沿った形で扶養に入れている分には問題有りませんが、本国両親等が元気でバリバリに働いているのに扶養に入れている方もたまにいます。また、既に亡くなった方をそのまま扶養に入れている方もいらっしゃいます。(スグにバレます)この様な場合は、立証資料を求められる事が多いので注意が必要です。 

修正申告すれば大丈夫

この様な場合には、すぐに修正申告をして未納税を支払うようにしてください。

本国扶養がある場合に帰化するには、送金記録が必要です。

キチンとした扶養に入れている場合は、送金記録を提出する必要が有りますので、必ず送金記録を取りましょう。年間の送金金額も少なければアウトです。今まで相談に来た方の中で年間たったの5万円という方がいらっしゃいました。これでは、扶養しているとはなりません。

「手渡しなので記録が無い」は通用しません。

そして、「手渡しなので送金記録が無い」という方も多いですね。実際にそうだとしても立証ができないのでアウトです。必ず送金記録が取れる状況にしておきましょう。

帰化では、扶養について以前より厳しくなってます。

扶養控除については法務局は以前より厳しく審査していますので気をつけておく必要があります。

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